教育資金贈与制度を留学資金に適用!2021年まで延長された教育資金贈与を大解剖
みなさん、教育資金贈与という制度があるのは既にご存知かもしれませんが、その制度が2021年3月31日まで延長になったのはご存知でしょうか?この制度は『留学資金』にも活用でき、さらに節税ができるという文科省で創設された制度です。約2年延長になったこの制度。制度の概要とEFで語学留学するとどのような贈与非課税枠になるのかを調べてみました。
教育資金贈与を利用し、お子さまやお孫さまへ『留学資金』に!
まず、この制度は**『高齢者層の保有する豊富な金融資産の若年世代への移転を促し、子供の教育資金の早期確保を図るため』**として2013年に創設されました。内容は、祖父母(贈与)の方が,子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に,教育資金を一括して 収め子・孫ごとに 1,500 万円(※)までが非課税となり、また学校等以外の者(業者等)に支払われるものについては 500 万円が限度となります。※平成31年度より当制度の見直しが行われているので内容詳細については文科省の資料をご確認ください。
贈与された資金は、金融機関等に子・孫(受贈者)名義の専用口座にて、この資金が教育費に使われることを領収書等により金融機関側が確認・記録し,管理します。孫や子等はその口座から教育資金として利用出来るというものなのです。口座等は,子や孫が30歳に達する日に終了となります。(制度改正後、受贈者が在学中または、教育訓練を受講している場合であれば教育資金の非課税措置の期間を40歳まで延長できることになりました)文頭でもお伝えしましたがこの制度には適用期間があり、2013年4月1日から2021年3月31日に行われる贈与が対象となっています。
それではその利用できる教育資金の範囲はどのような感じなのでしょうか?以下に調べてみました。
【教育資金の範囲】
幼稚園,小学校,中学校,大学,大学院 高等専門学校 専修学校等
保育所,保育所に類する施設,認定こども園
外国の教育施設のうち一定のもの
水産大学校,海技教育機構の施設、航空大学校,国立国際医療研究センターの施設等、
教育資金は上記の範囲ですが、教育資金の支払先(学校又は業者等)によって非課税枠が以下のように変わってきますので注意してください。
【教育資金の範囲:1500****万円までの贈与非課税になる例】
(学校等に対して支払われたことが,学校等からの領収書等 により確認できる費用が対象)
・入学金,在籍料,授業料,入園料,保育料 ・施設設備費等
・遠足費 ・入学検定料
・在学証明書・卒業証明書・卒業見込証明書・成績証明書等の手数料
・PTA会費,学級会費・生徒会費
・学校の寮費
【教育資金の範囲:500****万円までの贈与非課税になる例】
(学校以外の業者等に支払いをする場合の例)
①学習(学習塾・家庭教師,そろばんなど)
②スポーツ(スイミングスクール,野球チームでの指導など)
③文化芸術活動(ピアノの個人指導,絵画教室,バレエ教室など)
④教養の向上のための活動(習字,茶道など) ○ ただし,上の①~④については,教育のために支払われるものとして社会通念 上相当と認められるものに限るということで注意が必要です。
・教科書・副教材費・教科教材費(リコーダー・裁縫セット等)
・学校指定の学用品費(制服,体操着,ジャージ,上履き,通学かばん等)
・卒業アルバム・卒業写真代,行事写真代 ・修学旅行等の校外活動費 ・給食費
・通学定期券代
・留学渡航費
・学校等に入学・転入学・編入学するに当たって必要となる転居に伴う交通費
それでは、『留学資金』へ活用という点ではどうでしょうか?
海外で教育を受ける場合,この制度においては以下の3つのパターンが想定され,それぞれ扱いが異なります。
① 海外の学校等に「留学」する場合
② 日本で通う「学校等の授業やカリキュラム」の一環として海外で教育を受ける場 合
③ 日本で通う「学校等の授業やカリキュラム」ではないが,海外で教育を受ける場合
注意したい点は、「海外の学校等への留学」や「学校等の授業やカリキュラムの一環」ではない海外 での教育**(個人で語学学校に通う,海外の学校等に通わないホームステイ,海外ボラ** ンティア,海外インターンシップ,ワーキングホリデー等)については,最終的に指 導を行う者(留学先)に支払う教育費に限って,500 万円を限度にした非課税の対象 となることです。
例えばEFのロンドン校に11か月の長期留学する場合、プログラム費用は2,510,000円になります。(プログラム費用には、授業料、規定回数の食事、基本の滞在費が含まれます。)EFは、世界最大級の私立の語学学校ですので、500万円を限度にした贈与非課税枠の対象となります(領収書や必要書類の提出が必要になります)。
贈与期間終了の2021年3月31日まであと約2年。このような仕組みを活用し、次世代を担うお子さま、お孫さまへの教育資金をサポートしてみるというのはどうでしょうか?
この記事は、文部科学省の資料(http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm)を元に作成しています。教育資金贈与についての詳しい内容につきましては文部科学省のサイトにてご確認ください。